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離婚 戸籍と姓

ここでは離婚に伴う戸籍の取扱いと、戸籍と密接に関係する姓の問題について解説いたします。

通常、結婚の際に妻は夫の姓を名乗るケースが大半です。婿養子という場合もありますが、とにかくどちらかの姓を夫婦双方が名乗ることになります。これは結婚によって新しく作られた戸籍に夫婦両方が入るから同じ姓になる、と単純に考えて頂いていいでしょう。

離婚によってこの戸籍から離脱するとどうなるでしょうか。大半のケースでは妻が夫の戸籍から離脱して、旧姓に戻るという流れになります。これは、以下のような手続きを行っていることになります。

まずひとつめは、結婚前の戸籍、つまり親の戸籍に戻って姓も親と同じ姓に戻るという方法。ふたつめは、離婚後に新しい戸籍を作り、そこに自分が戸籍筆頭者となる。

もうひとつの選択肢があります。それは離婚後も結婚していた頃の姓のままで、新しく戸籍を作る方法です。子供の姓がコロコロ変わるのは良くないという判断から、このような選択を取る人も少なくありません。

離婚の際に、特に何も届出をしなければ姓は自動的に元に戻るので、上記のように離婚後も結婚していた時期の姓を名乗り続けたい場合はそのための届出が必要になります。

離婚届には結婚前の姓に戻る側の人、一般的には妻の戸籍について記入する欄があります。つまり、離婚届を提出する段階で離婚後の戸籍をどうするのかを決めておかなければならないということです。

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