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離婚と子供
離婚の際の、子供に関する取扱いについてお話したいと思います。
離婚することになった夫婦間に子供が居る場合、子供はどちらと一緒に生活するのかを選ばなくてはなりません。また、これまでは夫婦で共有していた子供に対して親という資格を持つ権利(これを親権と言います)も、どちらか一方のものとなります。
そもそも親権とは一体なんでしょうか?
正確には子供の身上監護権と財産管理権から成り立っています。身上監護権とは子供の身の回りの面倒を見たり教育を行ったり、保護する権利です。財産管理権というのは、その名の通り子供の財産を管理する権利です。
この親権、母親が親権者になることが多いのですが、実際にはそうでないケースもあります。親権者をどちらにするか、というのは子供の利益と子供の福祉に良いことが要件となりますので、裁判所が判断する場合はその部分が最も重視されます。
ところで、離婚後に子供を引き取る人が親権者、という意味合いで一般的には認識されていますが、実はこれは正解ではありません。子供と一緒に暮らして面倒を見たり教育する人のことを厳密には監護者と言います。これは子供のことを監視して保護する人ですから、必ずしも親権がなくても監護者になることは出来ます。
離婚調停で双方が親権を譲らない場合などに、親権者と監護者を分けてそれぞれが部分的に子供との関わりを持つことで解決するものですが、これには、子供に関する法的な権限を持たないなどの問題が付きまといます。
